日本演劇協会
《定 款》
第1章 総 則
第1条 本会は社団法人日本演劇協会と称する。
英文名称:Japan Theatre Arts Association(JTAA)
第2条 本会は主たる事業所を東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号(国立能楽堂内)に置く。
第2章 目的と事業
第3条 本会は演劇(劇放送及びテレビドラマを含む)の向上発展を図り以て日本文化高揚に寄与すると共に演劇関係者の社会的地位の確立を目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するため下記の事業を行う。
1 演劇の刷新向上、指導に関する諸方策。
2 演劇行政の対策。
3 演劇の普及徹底。
4 演劇に関する調査研究。
5 脚本料、演出料、装置料、照明料、音響効果料、執筆料、著作権使用料その他基本料金の設定維持並びにその理想的運営。
6 演劇諸問題に関して内外各団体及び個人との連絡。
7 演劇関係者の福祉並びに共済親睦、融和に必要なる事業。
8 その他本会の目的を達するために必要なる事業。
第3章 会 員
第5条 本会の目的主旨に賛同して入会したものを会員という。
第6条 本会の会員は正会員、準会員、賛助会員の3種とする。
正会員は劇作家、演出家、舞台美術家、照明家、音響効果家、演劇評論家、演劇制作者、その他演劇関係者であって所定の会費を納入する者。
準会員は正会員であって物故した会員の遺族及び演劇関係者の遺族で所定の会費を納入する者。
賛助会員は本会の趣旨に賛同し寄付又は会費を納入したる者。
第7条 本会の会員となるには正会員2名の推せんを得、入会金を添え所定の入会申込書を提出し理事会の承認を得なければならない。
第8条 本会の会員は次の場合には退会したものとみなす。
1 本人より申出があったとき
2 死 亡
3 除 名
第9条 下記の各号に該当する会員は総会の決議を以て除名することが出来る。
1 本会の名誉を毀損した者。
2 本会の目的趣旨に反する行動があった者。
3 会費を1年以上滞納した者に関しては、理事会の議決により除名することが出来る。
第10条 既納の会費又は拠出金はその理由を問わずこれを返還しないものとする。
第4章 役 員
第11条 本会に下記の役員を置く。
1 理事 20名以上40名以内(内会長1名)
2 監事 2名
第12条 会長及び理事、監事は共に会員の中から選挙によって選出し、総会に於て選任する。
第13条 理事は互選を以て専務理事及び常任理事若干名を理事会に於て選任する。
第14条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
第15条 専務理事は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
第16条 理事は理事会を組織し事業の執行を図る。
第17条 監事は民法第59条の職務を行う。
第18条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第19条 役員は任期満了と雖も後任者の就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
第20条 役員は任期中でも本会の名誉を毀損し又は本会の趣旨に反するような行動があったときには総会の決議を経て解任することが出来る。
第21条 本会に参与、顧問、評議員若干名を置くことが出来る。
第22条 参与、顧問、評議員は理事会の推薦により会長が委嘱する。
第23条 参与、顧問、評議員は重要なる事項に就て会長の諮問に応ずる。
第5章 会 議
第24条 本会の会議は総会と理事会の2種とす。
第25条 総会は本会の最高決議機関であって定時総会と臨時総会に分ける。
第26条 定時総会は毎年1回4月にこれを開催し、臨時総会、理事会は随時必要なときこれを開催する。
第27条 総会は会長が招集して出席会員中より議長を選任する。理事会は会長が招集して議長となる。
第28条 会議を構成する会員又は役員の5分の1以上又は監事から連名を以て会議の目的たる事項を示して請求があったときは会長は速やかにその会議を招集しなければならない。
第29条 会議を招集するには会議を構成する会員又は役員に対してすくなくとも1週間前に会議の目的である事項並びに場所を示し招集の通知を発しなければならない。但し緊急の必要がある場合はこの限りではない。
第30条 総会は会員の2分の1以上、理事会は理事の過半数の出席がなければ、これを開催することが出来ない。
第31条 会議の議事は出席会員又は役員の過半数の同意を以てこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第32条 巳むを得ない理由のために出席出来ない会員又は役員は予め通知された事項について書面を以て表決をなし又は代理人に委任することが出来る。
この場合は出席したものとみなす。
第33条 会長は簡単な事項又は急施を要する事項については書面を送付して賛否を求め会議に換えることが出来る。
第34条 会議の議事については議事録を作成し、議長及び出席した会員又は役員のうち2名以上の署名人が記名捺印するものとする。
第35条 総会には別に規定したものの外次の事項を附議する。
1 定款の変更
2 予算決算の承認
3 会務の報告
4 会長、理事、監事の選任
5 第9条第1項第1号及び第2号にかかる除名適否の審査
6 財産の処分
7 その他会長が附議した事項
第36条 理事会には別に規定したものの外次の事項を附議する。
1 総会に附議すべき事項
2 本会の会務執行に関する事項
3 第9条第2項にかかる、除名適否の審査
4 その他理事会で必要と認めた事項
第6章 部 会
第37条 本会には下記の各部を置く。
劇作部 音響効果部 演出部 制作部
舞台美術部(照明部を含む) 評論部
第38条 劇作部に3名、他の5部に2名の幹事を設ける。
第7章 委員会
第39条 本会は必要に応じて委員会を設けることが出来る。
第40条 委員会は理事会の決議によって一定期間設置する。
第41条 委員は理事会において選任する。
第8章 事務局
第42条 本会に事務局を設け事務局長1名職員若干名を置く。
第43条 事務局長及び職員は会長之を任免する。
第9章 資産と会計
第44条 本会の資産は次の各号により構成される。
1 設立当初の別紙財産目録記載の財産
2 会費
3 入会金
4 寄附金品
5 事業に伴う収入
6 資産から生ずる収入
7 その他収入
第45条 本会の経費は資産を以て支弁する。
第46条 本会の資産は会長がこれを管理しその方法は総会の議決を以て定める。
第47条 資産のうち現金は郵便官署、確実なる銀行に預入れ保管するものとする。
第48条 年度末に於て剰余金を生じたときは総会の議決を経てその全部若しくは一部を翌年度に繰越すか又は積立金として積立てするものとする。
第49条 本会の毎年度の歳入歳出予算は年度開始前に理事会の議決を経て総会の認定に付し歳入歳出決算は年度終了後1ヶ月以内にその年度末財産目録と共に監事を経て理事会の認定を得、総会の承認を求めたる後文部科学大臣へ報告するものとする。
第50条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第51条 会員が脱退又は除名されたときは本会の資産に対する何んらの請求権を持たない。
第10章 定款変更と解散
第52条 本定款は理事会及び総会に於て理事及び会員現在数のおのおの3分の2以上の議決を経、なお文部科学大臣の許可を得なければこれを変更することが出来ない。
第53条 本会は理事会及び総会に於て理事及び会員現在数のおのおの4分の3以上の議決を経、なお文部科学大臣の許可を得なければこれを解散することが出来ない。
第54条 前条により解散したとき残余財産は理事会及び総会に於て理事及び会員現在数のおのおの4分の3以上の議決を経、なお文部科学大臣の許可を得てこれを類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
附 則
第55条 本定款の施行に必要な規則はすべて理事会の議決を経て別に之を定める。