《定 款》
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本演劇協会(以下「本会」という。)と称する。
英文名称はJapan
Theatre Arts Association(略称:JTAA)とする。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的と事業
(目的)
第3条 本会は演劇(劇放送を含む)の向上発展を図り、もって芸術及び文化の高揚に寄与するとともに、演劇関係者の社会的地位の確立を目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達するため下記の事業を行う。
1.演劇の向上、並びに普及に関する事業。
2.演劇に関する調査研究。
3.研修会、講演会、展覧会等の開催。
4.人材の養成に関わる事業。
5.業績の表彰。
6.関連図書や情報誌の刊行。
7.脚本料装置料演出料著作権使用料その他基本料金等の設定維持並びにその理想的運営のための活動。
8.演劇関連団体や個人との連絡提携及び協力、並びに親睦融和に必要な活動。
9.その他本会の目的を達するために必要なる事業。
2. 前項に掲げる事業を行う区域は日本全国とする。
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条
本会は、第3条の目的及び第4条の事業に賛同し、次条の規定により入会した個人又は団体をもって構成する。
2. 本会の会員は、次のとおりとする。
正会員:劇作家、演出家、舞台美術家、照明家、音響効果家、演劇評論家、演劇制作者(製作者)、実演家、その他演劇関係者
準会員:正会員であって物故した会員の遺族及び演劇関係者の遺族
賛助会員:本会を援助する団体又は個人
名誉会員:本会及び演劇界に対し特に功労のあったもので、総会(理事会)の決議をもって推薦された者
3. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより、正会員1名以上の推薦を得て、入会の申し込みを行い、理事会の承認を受けなければならない。
2. 入会の申し込みがあった日から、次の理事会の開催日まで2週間を超える場合であって、入会申込者が入会基準を満たしていると会長が認めるときは、直ちに入会を認め、速やかに理事会に報告する。
3. 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
2. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3. 既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次の号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
1.本会の定款その他の規則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.会費の納入が当該事業年度を過ぎて1年以上なされなかったとき。
2.総正会員が同意したとき。
3.死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
第4章 総会
(種類)
第11条
本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
1.会員の除名
2.理事及び監事の選任又は解任
3.理事及び監事の報酬等の額
4.定款の変更
5.解散及び残余財産の処分
6.その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。その他に必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 前項のほか、総正会員の議決権の10分の1以上から総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、会長はその請求のあった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会の招集は、少なくとも2週間前に、総会の目的である事項、日時、場所及び総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を記載した書面をもって通知する。
(総会の定足数等)
第16条
総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。
(議長)
第17条
総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条
総会における議決権は、正会員1名につき1票とする。
(決議)
第19条
総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
1.会員の除名
2.監事の解任
3.定款の変更
4.解散
5.その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(会員への通知)
第20条
総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
(議事録)
第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び会議において選任された出席者代表2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条
本会に、次の役員を置く。
1. 理事 15名以上25名以内
2. 監事 1名以上3名以内
3. 理事のうち1名を会長とする。
4. 理事のうち5名以内を専務理事とすることができる。
5. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3等親内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5. 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3. 専務理事は、会長を補佐し、理事会の定めるところに従って本会の日常の業務を処理する。
4. 会長及び専務理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 理事及び監事の再任を妨げない。
4. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
5. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、総会の決議によっていつでも解任することができる。
(報酬等)
第28条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、理事及び監事が常勤する場合は報酬を支給することができる。
2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3. 前2項に関し必要な事項は総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(役員の責任の免除)
第29条
この法人は、法人法第111 条第1 項に定める役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める
最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長及び名誉顧問)
第30条
本会に1名の名誉会長及び若干名の名誉顧問を置くことができる。
2. 名誉会長及び名誉顧問は、次の職務を行う。
1. 会長の相談に応じること。
2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3. 名誉会長及び名誉顧問は理事会の決議により選任する。
4. 名誉会長及び名誉顧問の報酬は、無償とする。
3. 名誉会長及び名誉顧問の選任は理事会における別の定めるところとする。
第6章 理事会
(構 成)
第31条
本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条
理事会は、次の職務を行う。
1.総会の招集に関する事項
2.会長及び専務理事の選定及び解職
3.理事の職務の執行の監督
4.重要な財産の処分及び譲受け
5.多額の借財
6.重要な使用人の選任及び解任
7.委員会その他重要な組織の設置、変更、廃止
8.一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
9.その他本会の業務の執行に関する事項(総会の決議を要する事項を除く。)
(招 集)
第33 条
理事会は、会長が招集し、事業年度毎に2回以上開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事から理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、理事からその請求があった日から2週間以内に、臨時理事会を招集しなければならない。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、専務理事が理事会を招集する。
3. 理事会の議長は、会長とする。
4. 会長は、必要に応じ、各部会、各委員会等の委員を会議に参加させることが出来る。ただし、表決権は与えられない。
(決 議)
第34 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35 条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時はその限りではない。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.正味財産増減計算書
5.貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
6.財産目録
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1.監査報告
2.理事及び監事の名簿
3.理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4.運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条
この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2. 公益目的事業の種類又は内容の変更等に係る定款の変更をしようとするときには、変更の認定を行政庁から受けなければならず、それ以外の定款の変更についても、行政庁に届け出をしなければならない。
(解散)
第42条
本会は、法令で定められた事由による他、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条
本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という)第5条第17号に掲げる法人又は、国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 部会及び委員会
(設置等)
第45条 本会は、組織の運営や活性化、事業の推進のため、必要に応じて部会並びに委員会を設けることができる。
2. 個々の部会と委員会の設置及び改廃は、理事会の承認を要す。
3. 各部会や委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第10章 事務局
(設置等)
第46条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4. 職員は有給とする。
5. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補 則
(細則)
第48条
この定款以外の規程は、理事会の決議を経て別に定める。